浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭から出る汚水や生活排水をきれいにしています。
浄化槽は微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃に分かれており、浄化槽法で定期的に実施することが義務付けられています。 |
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■保守点検(浄化槽法第8条) 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って行わなければならない。 |
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■清掃(浄化槽法第9条) 浄化槽の清掃は浄化槽の清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。 |
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■浄化槽管理者(設置者)の義務(浄化槽法第10条) 浄化槽管理者(設置者)は、環境省令でさだめるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び 浄化槽の清掃をしなければならない。政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者(設置者)は、該当浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽に ついては、この限りではない。 |
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■設置後の水質検査(浄化槽法第7条) 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に、環境省令で定めるところに より、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という)は、環境大臣又は都道府県知事が 第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。 「環境省令」=規則4 |
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■定期検査(浄化槽法第11条) 浄化槽管理者(設置者)は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水 質に関する検査を受けなければならない。 |
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浄化槽の使用にあたっては、次のことを守りましょう。
浄化槽には空気を好む微生物を繁殖させるために常時空気を送り込まなければなりません。腐敗タンク式の場合は通気孔をふさがないでください。 | 劇薬成分を含む洗剤などを使うと浄化槽内の微生物が死んでしまうことがあります。便器の掃除はなるべく早めにぬるま湯で行ってください。 | 洗浄水は、1日1人につき約50リットルが目安です。小用の場合にもキチンと流すように心がけてください。 |
必ずトイレットペーパーを使用するようにしてください。水に溶けない新聞紙、たばこの吸い殻、紙おむつなどは絶対に入れないでください。 | 放流水は消毒することが義務づけてられています。消毒薬はなくならないうちに必ず補充してください。 |